日本ではまだ一般的ではありませんが、IFRSを適用している国々においては従業員が年次有給休暇を消化できなかった場合、未消化分の金銭を請求することができます。つまり、これら年次有給休暇は当該年度における従業員の勤務委託に対する対価として提供するものであり、金額を信頼して測定することが可能であるという考え方です。(IAS第19号)
そこで、IFRS(K-IFRS)を適用する韓国においても従業員の将来の年次有給休暇の権利を発生させる勤務サービスを提供した会計期間に、関連費用と負債を認識することが明示されており、この負債を年次有給休暇引当負債(引当金)として貸借対照表に計上します。
K-IFRSにおいては、費用認識時点は勤務委託提供時点、また費用計算方法は「従業員に付与した年次有給休暇日数×1日平均賃金」と定められております。
※上記は一般的な見解であるため、個別の事案につきましては弊事務所までお問い合わせください。