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FAQ

韓国では、事業者が付加価値税(日本でいう消費税)課税対象の財貨またはサービスを提供する際に、税金計算書を発行することを義務付けています。韓国は日本と違い、付加価値税の計算の際にインボイス方式を採用しているため、これが付加価値税を徴収したことを示す非常に重要な書類となります。以前は紙での発行でしたが、虚偽申告や脱税等を防止するため、現在法人事業者に対しては電子税金計算書を発行することが義務付けられています。
税金計算書は、原則的に財貨またはサービスの提供ごとに発行する必要がありますが、例外的に、固定取引先の場合は1月内の取引金額合計で税金計算書を発行することが可能です。
なお、電子税金計算書は国税庁のシステムから発行することが可能です。

※上記は一般的な見解であるため、個別の事案につきましては弊事務所までお問い合わせください。
ゼロ税率とは消費地国課税原則に従って特定の財貨またはサービスについて0%の税率を適用して付加価値税(消費税)の負担を取り除く制度であり、韓国では主に国際取引(輸出や外貨獲得サービス等)に適用されています。免税とは異なり仕入税額が全額払い戻されるのが特徴です。
韓国にも消費税と似た概念の税が存在します。
財貨またはサービスの提供時に付加される付加価値税です。
付加価値税は課税官庁でクロスチェックが可能であること、加算税リスクが大きいことなどからしばしば実務上煩雑な事務を要するケースがあるため、慎重な処理が必要です。
駐在員が韓国で受け取る給与や賞与については当然に韓国で源泉徴収されますが、その他本国で受領し韓国に送金される手当などの勤労所得がある場合、乙勤納税組合に加入するか、翌年5月の総合所得税申告期間に合算して申告納付しなければなりません。
なお、非居住者(出張ベースで韓国に頻繁に訪れる会社員等)であっても1暦年のうち183日超韓国に滞在する場合、その勤労に対する対価は韓国で課税されることになるため、注意が必要です。

※上記は一般的な見解であるため、個別の事案につきましては弊事務所までお問い合わせください。

外部監査を受けない中小企業は、中小企業会計基準(一般企業会計基準の10分の1程度の分量であり、一部現金主義を認容したあり税法を準用したりする)を適用することができます。しかし、会計監査の対象となる企業が親会社である場合、連結会計適用時にコンバージェンスが必要となるため、中小企業会計基準の適用は推奨いたしません。

※上記は一般的な見解であるため、個別の事案につきましては弊事務所までお問い合わせください。
PEとはPermanent Establishmentのことであり、日本では恒久的施設と呼ばれております。一般に事業を行う一定の場所のことですが、企業の名において契約を締結する権限を有し、かつこの権限を反復して行使する代理人をPEとみなして「みなしPE」と呼びます。
みなしPEであると判断された場合には、韓国での事業所得について韓国で課税されることとなるため、注意が必要です。
日本では上場企業であっても日本基準を適用する企業が多いですが、韓国では上場企業の場合、国際財務報告基準(IFRS)を適用しなければなりません。
これは韓国が二度の金融危機を経た結果、財務報告の透明性を高めるために導入されたものです。
韓国企業の財務諸表を参考にする際は、日本と会計基準が異なることを念頭に置かなければならないことに注意が必要です。
退職給付会計に関して、会計処理の基本的な部分では日本基準とK-IFRSの間には相違がないといえます。
しかしながら退職給付見込額の期間帰属方法については、日本基準では「期間定額基準」と「給付算定式基準」の選択が可能であるところ、K-IFRSでは「給付算定式基準」のみが認められております。
また、数理計算上の差異の会計処理についても、日本基準ではその他包括利益に計上後一定年数内で費用処理されるところ、K-IFRS上ではその他包括利益に計上後も費用処理されることはありません。
他にもいくつかの相違点があるため、韓国での実務を行う際は注意が必要です。

※上記は一般的な見解であるため、個別の事案につきましては弊事務所までお問い合わせください。
日本ではまだ一般的ではありませんが、IFRSを適用している国々においては従業員が年次有給休暇を消化できなかった場合、未消化分の金銭を請求することができます。
つまり、これら年次有給休暇は当該年度における従業員の勤務委託に対する対価として提供するものであり、金額を信頼して測定することが可能であるという考え方です。(IAS第19号)
そこで、IFRS(K-IFRS)を適用する韓国においても従業員の将来の年次有給休暇の権利を発生させる勤務サービスを提供した会計期間に、関連費用と負債を認識することが明示されており、この負債を年次有給休暇引当負債(引当金)として貸借対照表に計上します。
K-IFRSにおいては、費用認識時点は勤務委託提供時点、また費用計算方法は「従業員に付与した年次有給休暇日数×1日平均賃金」と定められております。

※上記は一般的な見解であるため、個別の事案につきましては弊事務所までお問い合わせください。
Q. 準備中です。
2021年秋頃にオープンする予定です。